死亡届はいつ誰が提出?人が亡くなったら必要な手続きとは

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死亡届はいつ誰が提出?人が亡くなったら必要な手続きとは
死亡届は、人が亡くなったときに提出が義務付けられている書類です。故人の死を知ってから7日以内に、故人の本籍地か死亡地、または、届出人の居住地にある役所に提出する必要があります。大切な人との別れで辛い中の手続きになりますが、基本のルールに基づいて落ち着いて対応しましょう。

死亡届の提出方法

「死亡届」は、“亡くなった方の戸籍を削除する書類”です。死亡が認められたら、法律に則って届出をします。この章では、提出期限や提出者、提出先、必要となる文書について整理します。

死亡届はいつまでに提出する?

死亡届は故人の死亡を知った日から7日以内に役所へ提出しなければなりません。海外などで亡くなって、そのことをなかなか把握できなかったケースでは、死亡の知らせを受けた日から3か月以内に申告します。ここで共通するのが、「亡くなった日」ではなく「死亡の事実を知った日」からの期限であるということです。

万が一提出が遅れてしまうと戸籍法のもと、過料として5万円以下の金銭を支払わなければなりません。ただし、死亡した事実を知らなかった場合は、特に罰則はありません。

死亡届の提出者は?

届出人は、戸籍法で定められています。それは、同居する親族、親族以外の同居者、家主・地主・土地の管理人、同居していない親族、後見人などです。基本的には先に述べた順で届出の義務が発生します。

法律で定められる「届出」は、書類の作成までです。役所に死亡届を提出する際には、葬儀社などの代理人でも問題ありません。他にすべきことが沢山あれば、葬儀社の担当者に依頼します。

死亡届はどこに提出する?

死亡届は、故人の本籍地や死亡地、届出人の現住所にある市区町村の戸籍・住民登録窓口へと申請します。提出する窓口と故人の住民票のあるエリアが遠い時には、受理に時間のかかる可能性があります。葬儀社の代行申請が可能です。

死亡届を提出する際に必要な書類

死亡届は、A3用紙の中央を境に右側が死亡診断書もしくは死体検案書、左側が遺族の記入欄となっています。A4サイズの死亡診断書のみが発行される場合もありますが、その際の届出用紙は市区町村役場で手に入ります。病院で死亡が確認された時には、病院が用意してくれることがほとんどです。死亡日時、場所、故人や届出人の情報などを記載して提出します。

申請する際には、「死亡診断書」または「死体検案書」を一緒に提出しましょう。死亡診断書は、生前から診察していた医師が担当患者の死亡という事実を確認した際に作る文書です。一方死体検案書は、医師によって死因や亡くなった時期について医学的な結果を記す書類になります。

万が一、大規模な災害などによって亡くなった場合はどちらの文書も用意できないという事態も考えられます。その際には、「死亡の事実を証すべき書面」と診断書や検案書を用意できない理由を記すことで対応してもらえます。

ケース別の死亡届の提出方法

「死亡届」の申請方法は、個々の置かれた場面によって異なります。ここではケース別に、知っておきたい申請方法について確認しておきましょう。

通常の死亡届

日本では、病院で亡くなって死亡届を申請するというケースが多いでしょう。そのような場合は病院が用意してくれた文書に親族などが必要事項を書き、医師が死亡診断書を作成します。

また、病院以外で死亡が確認された時でも死亡届の書き方は同じです。家族が必要事項を書き、死体を検案した医師が死体検案書を作成します。

死産したケース

「死産」の場合は、死亡届ではなく「死産届」を提出する必要があります。

死産とは、妊娠12週目以降の胎児が出産されずに死亡してしまうことを意味し、流産や中絶もそれにあたります。死産届を提出する場合は胎児の親や同居していた人、医師、助産師などが届出人となります。

生まれてすぐに赤ちゃんの死亡が確認された時には、死産届ではなく死亡届を提出します。同時に出生届の申請も必要です。

ペットが亡くなったケース

ペットの愛犬が死亡した時も、死亡届を申請します。犬は狂犬病予防の注射と登録が義務付けられいるからで、猫は不要です。他にも、ライオンやトラなどの一部死亡届の提出が必要な動物もいます。

申請は、飼っていた犬が死亡した日から30日以内にする必要があります。飼い主の情報や、飼っていた犬の登録情報などを記します。ペットの場合には、市区町村のホームページか保健所で申請が可能です。

死亡届と火葬許可書について

「火葬」は、ご遺体を焼いて残ったお骨を骨つぼなどに納めることです。そして火葬を行うためには、火葬許可書が必要となります。

火葬許可証とは?

火葬に求められる「火葬許可証」は、市区町村長が火葬を許可したことを示す文書です。火葬は許可なしではおこなえません。

万が一、許可なしで火葬をした場合には、2万円以下の罰金、または拘留、もしくは科料とされています。火葬許可証なしの場合、基本的には火葬場が受け付けてくれません。

死亡届以外にも必要な手続きがある

人が亡くなると、死亡届以外にも年金や保険の手続きが必要です。また、世帯主の変更や銀行口座の凍結なども忘れてはいけません。親族や故人の身近な人がおこなう必要がありますので、漏れなく対応しましょう。

年金の資格喪失届

亡くなった翌日から年金受給の資格を失うことは法律が定めています。そのため、年金をもらっていた人が亡くなった時には、「受給権者死亡届(報告書)」を年金事務所へ提出します。厚生年金などの年金を受け取っていた場合は亡くなってから10日以内、国民年金の受給者は14日以内に申請が必要です。申請をしないと不正受給になるかもしれないので、忘れずに手続きをおこなってください。

介護保険の資格喪失届

65歳以上の方や、医療保険に加入していて要介護・要支援認定を受けていた40歳以上65歳未満の人が亡くなった時には、死亡から14日以内に資格喪失届を申請します。申請先は、市区町村の窓口です。併せて介護保険被保険証も返却が必要となります。

健康保険の資格喪失届

健康保険は、企業に勤めている人が入る「健康保険(社会保険)」、自営業や年金受給者の人が入っている「国民健康保険」、75歳以上の方が入る「後期高齢者医療制度」の3つです。いずれも死亡した翌日に資格を失います。

家族による申請が求められるのは、「国民健康保険」と「後期高齢者医療制度」です。亡くなった日から14日以内に申請をおこない、保険証を返します。死亡届を提出すれば自動的に脱退になることもありますが、保険証は返却する必要があります。申請先は、故人の住んでいた市区町村役場の窓口です。

住民票抹消届

死亡した場合は住民票も削除する必要があり、その際に提出する届出です。死亡届を申請すれば連動して住民票も削除されるため、特別な対応や文書の申請は不要です。

世帯主の変更届

住民票は、世帯ごとに作られます。そのため、世帯主が死亡で変更になる場合は14日以内に申請します。申請先は世帯の住民票のある市区町村役場の窓口です。窓口で文書を受け取って、申請することが可能です。

銀行口座の凍結

亡くなった方の銀行口座の凍結も必要です。死亡届を市区町村の役場に提出した時点で口座が凍結されることはないため、不正な引出しを防止する意味でも銀行に連絡して口座を凍結してもらいます。

少し前までは口座凍結後は遺産分割が終わるまで、故人の口座からお金を引き出すことが出来ませんでした。しかし、入院費や葬儀代など、亡くなった時にかかるお金はこまごまと沢山あるものです。そこで、令和元年7月1日より相続法の改正によって一金融機関あたり150万円(法務省令で定める額)を上限に、一定額を故人の口座から引き出せるようになりました。引き出す際に必要なものとして「死亡者の戸籍謄本、死亡者の除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、引き出す相続人の印鑑証明書」が必要になります。

その後の預金の相続は、銀行によって対応が違うので、それぞれの窓口やホームページで確認してみてください。

しっかりと死亡届の手続きをして故人を送り出そう

死亡届を含め、亡くなった際に申請が必要な手続きは多々あるので必ず確認しておきましょう。終活をされている方は、残された家族の負担が軽くなるように、申請が必要なものなどをリストアップしておくとよいかもしれません。