家族葬の費用は誰が払う?喪主以外が負担する場合を解説

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家族葬の費用は誰が払う?喪主以外が負担する場合を解説

この記事はこんな方におすすめです

家族葬の費用の支払者について知りたい
葬儀費用について知りたい
家族葬だけではなく葬儀費用は喪主が支払うのが一般的です。ただし、誰が払うべきかに明確な決まりはなく、喪主以外が負担する場合もあります。この記事では、家族葬の費用は誰が払うべきかの考え方や喪主以外が支払うケース、香典の使い方、葬儀費用にかかわる確認事項を紹介します。

家族葬の費用は誰が払うのか

家族が亡くなったときの葬儀費用は、たいてい喪主が支払います。とはいえ、法律やルールで明確に支払者が定められているわけではありません。家族葬の葬儀費用は誰が支払うべきか、多くの人が選択する方法と状況別の対応方法をお伝えします。

喪主が支払うのが一般的

葬儀費用の支払者のことを施主(せしゅ)と言います。喪主と施主を務める人に関する明確な法律やルールはありませんが、一般的には家族葬の喪主が施主も兼ねることが多く、葬儀費用は喪主が支払うものと考えられています。

とくに遺言がない場合は、故人の配偶者または長男や長女が喪主を務め、支払いも担当することが多いです。以前は喪主が娘で既婚の場合はその夫が喪主になるという慣習もありましたが、現在は嫁いだ娘本人が喪主を務めるケースが主流です。
喪主には葬儀の手配、運営、各所への連絡など葬儀全般のことを取りまとめる役割があります。そのため、葬儀費用に関しても喪主が細部まで把握しており、間違いなく支払えることも利点です。

喪主以外が支払う場合

喪主以外が葬儀費用を支払う場合は、血縁者の中から支払者である施主を選ぶのが通常です。基本的には、親子、孫子など、続柄が上位の順(血縁関係の濃い順)に決めるのが望ましいとされますが、血縁者ではなくても構いません。
葬儀費用は基本的には喪主が全額支払うものですが、支払い義務は喪主と定められていません。喪主が高齢であったり病気であったりなど、健康状態や経済状況によって直接支払えないこともあるでしょう。そのような場合は、施主やその他の家族親族が負担します。
兄弟姉妹など複数の血縁者で分担する、故人の貯金で支払うケースもよく見られます。施主を知人や友人が務めたりする場合もあります。家庭の状況に合わせて事前に血縁者間で話し合っておくと安心です。

家族葬の費用相場と香典の取り扱い

家族葬の平均費用は約100万円とされています。葬儀の際、喪主は参列者から香典を受け取るのが一般的ですが、その香典を葬儀費用に充てることも可能です。一般葬と比べて小規模になりがちな家族葬と言えども、葬儀には一定の費用が発生するもの。費用相場と香典の使い道についてあらかじめ確認しておくと慌てずに済みます。

家族葬の平均費用は約100万円

一般的に家族葬にかかる費用は約100万円と言われています。内訳には棺や祭壇など葬儀そのものにかかる費用、通夜振る舞いや精進落としなど飲食にかかる費用、返礼品費が挙げられます。
それぞれの費用は参列者の人数によって多少変動しますが、葬儀本体の費用は変動が少なかったりする場合があります。また、これ以外に寺院などに支払う費用もあります。詳しくは以下の記事で確認してみてください。

香典は葬儀費用への充当が可能

参列者から受け取る香典を葬儀費用に充てても問題ありません。香典には「故人の霊前に供える金品」に加えて「葬儀費用の足しに」という意味合いも含まれているためです。
香典は喪主が受け取るのが通常なので、所有権は喪主となります。しかし、葬儀費用を複数の血縁者で分担する場合などは、受け取った香典の使い道が不明瞭だとトラブルにつながるおそれもあります。

また、香典の額が葬儀費用を上回るケースもあるでしょう。その場合はどのように使うのか、血縁者同士で事前に話し合っておけばケンカなどのトラブルを防げます。兄弟など血縁者が複数いる場合は、香典の所在と使い方をあらかじめ話し合っておくのがおすすめです。

家族葬をおこなう前に確認しておくべきこと

葬儀の前には、葬儀費用にかかわる可能性がある遺言書や死亡保険の加入、生前契約の有無を確認しておくことが大切です。血縁者複数人で葬儀費用を負担する場合は、その負担割合についても事前にしっかり話し合っておくべきです。葬儀前に確認しておきたいことを今一度押さえておきます。

遺言書・遺言代用信託の内容

まず確認したいのは、遺言書の有無や遺言代用信託への加入の有無です。遺言書がある場合はその内容に従って相続財産の手続きをおこないます。もし葬儀費用に関する記載がある場合は、その内容に従って支払う必要があります。
遺言代用信託とは、生前に財産を金融機関に信託し、受託者が死亡した場合に指定した受取人が受け継ぐことができる金融サービスです。故人が遺言代用信託に加入している場合、多くの場合は受取人があらかじめ加入について認識しているはず。
ただし、被相続人の配偶者や子どもなどには遺留分があるため、財産分配を間違えると想定しないトラブルが起こる可能性もあります。お金と密接にかかわる遺言書や遺言代用信託の内容の確認は、葬儀費用の支払者や負担割合を検討する上でも重要な確認事項です。

遺言書・遺言代用信託・遺言信託の違い

「遺言書」は本人が財産の承継についての意思を書いた文です。本人の意思で更新可能ですが書式や保管について厳格なルールがあるため無効になってしまうこともあります。
「遺言代用信託」は、本人の財産を管理するサービスで、信託銀行などの金融機関と契約を結びますが、亡くなった後は、定めた人に、相続の手続きなしで財産を引き継ぐことができます。ただし、本人の意思のみで契約内容を更新することはできません。

また似た響きの言葉で「遺言信託」がありますが、こちらは金融機関のサービスのひとつで、遺言書の作成、保管、執行を代行します。

故人名義の死亡保険の有無

故人が死亡保険に加入していた場合、受取人に指定された人は死亡保険金を請求できます。受け取った死亡保険金を葬儀費用に充てることも可能です。

保険金額をいくらに設定しているかによりますが、家族葬の平均費用である100万円程度を保険金として受け取れるケースもあります。保険金は死亡を証明する戸籍謄本の提出だけで受け取れるため、葬儀費用の捻出が難しい場合の助けにもなるでしょう。

生命保険とは別に葬儀保険に加入している場合もあります。元気なうちに本人に確認できるといいです。

葬儀社との生前契約の有無

故人が生前に葬儀費用を支払い、葬儀の予約を済ませる「生前契約」を締結しているかの確認も必須です。生前契約で葬儀の予約・支払いまで済んでいれば、決められた契約内容を履行するだけなので、遺族が葬儀費用で悩むことはなくなります。

ただし急な物価高騰や旅先で亡くなった場合など、生前契約通りに履行できないケースもあります。契約内容に間違いはないか、追加料金は発生しないのかなどの確認は必ずすることをおすすめします。

葬儀費用を分担する場合の血縁者間の負担割合

血縁者間で葬儀費用を分担する際は、事前に負担割合を確認しておくことが大切です。年齢や収入状況などで喪主が負担できない場合など、血縁者間で葬儀費用を分担するケースは珍しくありません。
負担割合は相続の内容や、年齢・収入などを考慮して決めることが多い傾向にあります。支払者と負担割合があらかじめ決まっていれば、葬儀の前後に支払いで揉めることはなくなるでしょう。どのような形にしても、負担割合については事前に話し合っておくべきです。

相続税の控除対象になる葬儀費用

相続税の計算上、葬儀費用は遺産総額から差し引かれます。葬儀費用を必要経費として遺産から控除できれば、相続税の節税につながります。差し引きの対象となる葬儀費用は以下のようなものです。
  • 火葬・埋葬費用
  • 遺体や遺骨の回送費用
  • 通夜など葬式の前後にかかる費用
  • 寺院や僧侶への御礼にかかる費用
  • 死体の捜索、死体や遺骨の運搬にかかった費用
葬儀費用のほか、被相続人の債務で相続の開始時に現存するものも遺産から控除されます。反対に、差し引きの対象とならない葬儀に関連する費用は以下のとおりです。
  • 香典返しの費用
  • 墓石や墓地の購入や借りるためにかかる費用
  • 初七日や四十九日などの法事にかかる費用
葬儀費用を遺産総額から差し引くには、領収書や請求書が必要です。差し引き対象となる費用の領収書類は必ず手元に残しておいてください。

家族葬の費用を誰が払うかは状況次第

家族葬の費用は喪主が全額支払うのが一般的です。しかし、家庭の経済状況などによりその限りではないケースもあります。葬儀費用の負担は決して軽いものではありません。だからこそ、費用相場や香典の使い道を知っておくこと、加えて遺言書や死亡保険、生前契約についてあらかじめ確認しておくことが大切です。