遺言書で死後のトラブルを避けよう。種類や書き方のポイントとは

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遺言書で死後のトラブルを避けよう。種類や書き方のポイントとは
遺言書は死後の財産の分配と処分について意思表示するための書面です。その書類には法で定められた形式があります。自作も可能ですが、専門知識も必要なため、事前に入念な準備が求められます。本記事では、遺言書の概要や注意点、作成方法などを紹介します。

遺言書とはどんなもの?

まずは遺言書の種類や効力が及ぶ範囲、さらには近年よく耳にするエンディングノートとの違いから見ていきましょう。

遺言書の種類

ひとくちに遺言書といっても、実際は『特別方式』『普通方式』の2種類があります。

このうち特別方式は、事故や災害時といった緊急を要する場合に適用できる遺言書で、一般的ではありません。通常、遺言書という場合は普通方式を指します。

ただし、普通方式も1つではなく、次の3種類があります。

・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言

このなかでも一般的にイメージされる遺言書に一番近いのは自筆証書遺言でしょう。最も手間がかからないため、利用しやすい形式といえます。

それぞれの書き方や詳細については後述するので、そちらで確認してくださいね。

遺言書の効力が及ぶ範囲

遺言書さえ残せば、「どんなことにでも自分の意志を反映できる」と思っている人は多いかもしれません。しかし、遺言書には効力の及ぶ範囲とそうでない範囲があります。

遺言書が有効となるのは、次のような事項についてです。

・相続
・財産
・身分

まず、相続に関することは遺言書で法的効力を発揮できます。法律に定められた相続方法とは異なるやり方で財産を残したい場合や、相続財産の細かな配分を自分で決めておきたい場合などは、遺言書に残しましょう。相続廃除やその取り消しも遺言書で行うことができます。

さらに、財産を公益団体に寄付したり内縁の妻に分けたりしたい場合も、遺言書により行使することが可能です。

加えて、遺言執行者の指定、非嫡出子の認知など、身分に関わることも遺言書に残してかまいません。生命保険の受取人やお墓や仏壇を受け継ぐ人などについても、遺言書で指定できます。

エンディングノートとの違い

遺言書と混同されがちなものとして、エンディングノートがあります。エンディングノートとは、個人の記録のようなものです。所持している財産を書き出したり死後の段取りを記入したりできるため、遺言書と似ている点があります。

しかし、両者には決定的な違いがあります。遺言書には法的効力がある一方で、エンディングノートにはそれがないという点です。

エンディングノートにどんなに希望や要望を連ねても、残された人間はそれに従う義務はありません。死後の希望を叶えてくれるかどうかは、家族や親族の気持ち次第といえるでしょう。

一方で遺言書に記された内容は、法に則って行使されなくてはなりません。エンディングノートよりは手間がかかりますが、強い希望や要望があるならば、エンディングノートではなく遺言書を選択してください。

遺言書について知っておきたいこと

遺言書は法律に則って作成・開封される必要があるため、法律に定められた開封方法や作成方法を知っておく必要があります。加えて、何にでも効力を発揮するというものでもないので、「遺言書でもできないこと」は知っておくべきでしょう。

ここでは、遺言書を作成する前に知っておきたいポイントを紹介します。

遺言書の開封方法とは

自筆で作成した遺言書は、作成者の死後勝手に開封することは許されません。万が一勝手に開封した場合は5万円以下の罰金の対象となるので、そのことも含めて家族・親族に伝えておきましょう。

自筆の遺言書を開封する際は、家庭裁判所に提出し、「検認」を受ける必要があります。これは、遺言書の偽造や書き換えを防ぐための証拠保全の手続きです。また、同時に相続人に対し遺言書の存在や内容を知らしめるためのものです。

法律では、検認の際は相続人全員の立ち会いが必要です。こうすることで、遺言書の公平性と客観性を適切に保つことができます。

遺留分には効力がないので注意

「遺留分」とは、兄弟姉妹以外の相続人に保証された権利のこと。法的に認められた相続者は、最低限の財産を相続できます。

遺言書は、この遺留分への効力はありません。

たとえば、遺言作成者が「全財産を福祉団体に寄付する」と遺言書にしたためたとします。このとき遺留分の権利を持つ相続人が異議を申し立てれば、最低限の金額は相続人に渡るでしょう。

相続に関する遺言を残す際は、相続人の遺留分について留意しておくことをおすすめします。

こんな遺言書は無効

どんなに丁寧に遺言書を作成しても、次のような遺言書は無効となります。

・日付がない
・パソコンで作成(秘密証書遺言はOK)
・加筆/修正の間違い など

遺言書に法的な効力を発揮させるためには、法で定められた決まりを適切に守る必要があります。遺言書を作成する際は決められた様式・手順などきちんと守り、不備のない遺言書を作成しましょう。

遺言書の作り方

遺言書は、種類によって作成方法が定められています。前述のとおり法に反して作成されたものは効力を持たないので、注意しましょう。

ここでは、遺言書の作成方法を種類別に紹介します。

公正証書遺言

「公正証書遺言」とは、二人以上の証人の立会いのもとで遺言者に代わって公証人が作成する遺言です。遺言者は基本的に遺言書の内容を口述するだけでよく、自筆したり様式を考えたりする必要がありません。遺言者の自筆が必要となるのは、遺言書の内容を承認する署名だけです。

また、このときの公証人は、私権に関する公正証書を作ったり、私署証書に認証を与えたりするなどの権限を持つ公務員が請け負います。専門家による遺言書のため、内容についての係争も起こりにくく、証拠力の高い遺言書になります。

ただし、遺言書作成時には証人となる人を2人選定しなければならない、彼らとともに「公証人役場(公証役場)」へおもむく必要があるなどの手間がかかります。これはある種のデメリットといえるかもしれません。

公証役場は全国各地におよそ300か所ありますので、最寄りの公証役場を探してみましょう。
なお、公証書遺言を作成した場合、開封時の「検認」は不要です。

自筆証書遺言

「自筆証書遺言」とは、遺言者が自分の手で作成する遺言書です。証人不要なうえ費用もかからないことから、多くの人がこの遺言書を選択します。

自筆証書遺言の作成のポイントは、「遺言書の内容を自筆で書く」ということです。これは、筆跡で本人確認する意味もあります。

ただし、時代の変化にあわせて法制度が変更になっています。

2019年1月13日からは、遺言書本体に添付する財産目録はパソコンで作成できるようになりました。目録はもちろんのこと、不動産登記簿謄本、通帳のコピーなども手書きをする必要がありません。ただし、添付書類にはすべてのページに署名と印鑑が要ります。

また、2020年7月10日からは、法務局が自筆証書遺言を保管する制度もスタートします。今後、法務局が保管する遺言書は検認手続きが不要になります。

いずれにしても、遺言書作成の際は、議論の余地がないほど簡潔・明白に記入しましょう。曖昧な表現は多様な解釈を呼び、いらぬ争いを生み出す可能性があります。

秘密証書遺言

「秘密証書遺言」は、自身で作成した遺言書(PC利用可能。または自筆)にを公証人1人及び証人2人以上の前に提出して作成します。遺言書の内容を秘密にしたまま、公証人に遺言書の存在を証明してもらえます。
開封時には「検認」が必要です。

実際のところ、秘密証書遺言を選択する人は多くはありません。証人2人を用意して公証役場に行くのならば証拠力の高い「公正証書遺言」の方が有益ですし、自分で作るならば「自筆証書遺言」の方が簡単です。

どうしても「遺言書の内容を第三者に知られたくない」という場合以外は、ほかの作成方法を選択した方がよいかもしれません。

遺言書を作って「争続」を避けよう

財産分与について遺言書で意志表明をしておくことは、残された家族にとっても有益です。自身の築き上げた財産がトラブルの元になるのは、誰にとっても悲しいこと。どのようなかたちで引き継がせるのが望ましいのか、きちんと考えておくべきでしょう。

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