成年後見制度で大切な財産を守るために知っておきたい点や費用

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成年後見制度で大切な財産を守るために知っておきたい点や費用

この記事はこんな方にオススメです

家族が認知症になってしまった
成年後見制度について知りたい
認知症などによって判断力が低下した人などの財産・権利を保護するために、「成年後見制度」があります。本記事では、制度の内容や申請の方法、問題点などについて紹介します。長い人生の中では何が起きるかわかりません。大切な家族を守るために、制度について学んでみませんか?

成年後見制度の基礎知識

ここでは、成年後見制度とはどのような制度なのか解説します。理解を深めるきっかけにしてみてください。

判断能力が不十分な人を保護する制度

精神的な障害や知的障害、認知症などが要因となり、物事を判断するための力を持たない人の財産や権利を守るために生まれた制度です。財産の管理や契約手続き、遺産相続などで不当な契約を結ばれないように、判断力の足りない本人の代わりに後見人が適切に対処したり、サポートしたりします。

任意後見制度と法定後見制度

成年後見制度には大きく2種類あります。

1つ目は「任意後見制度」です。もしものことがあった場合に備えて、本人が判断能力のあるうちに選任する制度です。この選任した人を任意後見人と呼びます。任意後見契約を結び公正証書で登録、必要となった時に後見人が家庭裁判所に申し立てます。家庭裁判所が「任意後見監督人選任の審判」をして、認定された時から効力が生じます。

2つ目の「法定後見制度」は、親族などが家庭裁判所に申し立てをして、後見人を選任してもらう制度です。法定の場合、本人が後見人を選ぶことはできません。本人の判断力が低下し、任意後見人がいない場合に適用されます。本人の判断能力に応じて、後見、保佐、補助の3つのタイプに分かれます。次の章で詳しく説明します。

制度の利点と問題点

判断能力が不足する状態になっても、生活環境や財産を守れるのが成年後見制度の利点です。例えば、不当に高額な商品を購入させられた時に無効にすることができます。

しかし、後見人が不正な行為をおこなったり、親族が財産を勝手に使ったりする可能性も捨てきれません。本人の利益を最優先に考え、不正がおこなわれないように、後見人ひとりに任せるのではなく、なるべく家族みんなで協力することが大切です。

財産が多い場合は、第三者である弁護士や司法書士を後見人に指名するパターンもあります。何が本人にとって良いのか、よく考えて決めるようにしてみてください。

法定後見制度の3つのタイプ

法定後見制度には、本人が判断できる能力に合わせて「後見」「保佐」「補助」の3タイプがあります。申立人はいずれも、本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官、市町村長です。タイプによって後見人に与えられる権限の内容が異なります。

タイプ1:後見

アルツハイマー病や心神耗弱状態などで、自分で判断する能力が全くない人が対象です。

後見人に与えられる権限は、3タイプの中で一番重いものになります。具体的には、財産管理全般に関する代理権と取消権です。ただし、本人の意思を尊重するため、日常生活に関連した行為は除かれます。

後見制度が生じた時点で、本人が税理士や公務員、医師、会社役員である場合、資格や地位を失います。選挙権もなくなります。

タイプ2:保佐

知的障害や中程度の認知症など、判断能力が著しく不足した人が対象です。

保佐人は、民法13条1項に記載された行為について同意権と取消権を持ちます。具体的には、預貯金の払い戻し、借金をすること、不動産の売却、新築・修繕、相続・贈与関連などです。こちらも日常生活に関する行為は保佐人の承認は必要ありません。

また、後見制度と同じように、制度を受けた本人は税理士、会社役員、公務員、医師といった資格を失います。

タイプ3:補助

軽度の認知症などの精神的な障害により、判断能力が不足している人のための制度です。

補助人は、相続の承認を始めとする民法13条1項に記載された一部の行為について同意権を有します。また、特定の法律行為について補助人が代わって行うことができる、代理権の付与の審判をすることができます。ただし、審判には被補助人の同意が必要です。

制度の手続き方法・費用

いざというときに慌てないため、制度の利用申請の方法や、何が必要なのかを押さえておくことが大切です。また、後見人に対しては報酬が発生する場合があります。ここでは、主な手続きと報酬について解説します。

成年後見人を選定する手続き

本人の住所地を管轄する家庭裁判所に「後見開始の審判」の申し立てをおこうのが一般的な方法です。申し立ての際には、「後見を開始する審判申立書」「成年後見人(候補者)の戸籍附票または住民票」「本人の戸籍謄本、住民票または戸籍附票」「医師の診断書」を準備します。診断書の様式に関しては、家庭裁判所のWebサイトでダウンロードできます。

また、「本人に成年後見等に関する登記がされていないことの証明書」を法務局で取得し、提出します。この他に、「本人の財産の目録・資料」を準備します。不動産であれば登記事項証明書、有価証券や預貯金の場合は通帳の写しが該当します。

こうした書類以外に、申立手数料(800円)と登記手数料(2,600円)を合わせた3,400円分の収入印紙と連絡用の郵便切手を購入しましょう。これらの準備が整い、提出ができたら手続きの完了です。

成年後見人の報酬

おこなった事務内容に合わせて、成年後見人に報酬が発生することがあります。この場合、報酬を受け取るには家庭裁判所への申し立てが必要です。報酬額については、それぞれの事案に合わせた裁量により裁判官が決めます。決まった額があるわけではありませんが、一般的には20,000円~60,000円であることが多いです。

成年後見制度の活用シーン

最後に、実際にどのような場合に使われるのか、成年後見制度の活用方法を紹介します。該当する場面が訪れた際は、制度を使うことを検討してみてください。

認知症の家族の遺産相続

認知症を患い、判断能力が不足した本人は遺産相続に関連した手続きをおこなえません。そんなときは成年後見制度を利用し、家族が代理となって相続手続きをおこなえるようにします。

制度を利用するにあたって、後見や保佐、補助のどれに該当するかは裁判所の判断によって変わります。例えば、日常的に使う品物の購入を単独でおこなえないくらい判断する力が不足している場合は、後見に当てはまるのが基本です。また、単独で買い物をおこなえたとしても、不動産の売却など大きな額が動く取引が1人でおこなえないときは、保佐になります。

不動産売却などの高額取引に対して「できるかもしれないけど、不安がある」という場合は補助に当てはまります。ただし補助の場合は、本人が後見制度を望んでいないと利用できません。このように本人の状態を見て、利用する制度の選択をおこないます。

認知症の家族の不動産売買や名義変更

本人が暮らしている家や土地を同居している家族が売却したり、名義変更したりする場合、判断能力が不足した本人自身が手続きをするのは困難です。制度を活用し、家族が代理で手続きをできるようにします。

認知症の家族が悪徳商法に狙われた場合

認知症などの患者が、不必要な高額商品を購入させられたり、悪徳商法に狙われたりすることがあります。そんなときには、法定後見人制度に基づいた同意権付与(どういけんふよ)の申し立てをしてください。本人が10万円以上の商品を購入した際、同意権を与えられた家族に断りのない契約を取り消せます。

ただし、成年後見制度の審査期間は2〜4ヵ月程度かかります。契約から8日間以内であれば、クーリングオフ制度を利用して契約を無効にした方がスピーディーに対応できるでしょう。不当な契約が発覚した時期に合わせて、適した制度を選択するようにしてみてください。

大切な家族を守るための制度

制度を正しく理解し、将来に備えておくことは本人にとっても家族にとっても大切なことです。認知症などで判断能力が不足した場合は制度を利用し、本人の不利益にならないように取り計らってみてはいかがでしょうか。