遺贈(いぞう)とは何ですか?

遺言により、自分の意思で特定の人に遺産を贈与することです。
相続権をもたない第三者や法人にも譲渡することができ、受ける側の人を「受遺者」といいます。家や土地などの財産を特定して渡す「特定遺贈」と、財産の○割を譲るといったように割合を指定する「包括遺言」があります
遺贈は、遺言者が生きている間は放棄できませんが、死後は放棄することができます。
\お葬式のご相談・ご依頼 受付中/
\ゆっくり検討されたい方は/

遺言により、自分の意思で特定の人に遺産を贈与することです。
相続権をもたない第三者や法人にも譲渡することができ、受ける側の人を「受遺者」といいます。家や土地などの財産を特定して渡す「特定遺贈」と、財産の○割を譲るといったように割合を指定する「包括遺言」があります
遺贈は、遺言者が生きている間は放棄できませんが、死後は放棄することができます。