勝手に開けたら罰金!? 遺言書が見つかった時のためのマメ知識

故人様からは何も聞かされていなくても、遺品整理をしていた時に遺言書が見つかったというケースは意外と多いものです。時として、公正証書ではなく自筆の遺言書がひっそりと隠されていることもあります。そんな時には、故人様の遺志を尊重するためにも勝手にその場で開封したりせずに、法定相続人全員が協力して適切な手続きを取る必要があります。今回は遺言書に関する対処法をご紹介していきますので、参考になさってください。

※2017年3月18日公開

身近な人が亡くなったら、遺言書が遺されていないか確認を

遺言書には大きく分けて、公証役場で作成された公正証書と、故人様ご自身が作成した自筆証書があります。公正証書であれば、平成元年以降に作成されたものは国内のどこからでも検索することができますので、一度問い合わせをしてみるとよいでしょう。最寄りの公証役場に故人様の戸籍謄本や請求者の戸籍謄本、印鑑証明書、実印、本人確認書類などを持参すればその場で結果が分かります。

一方、自筆証書は、故人様の居住していた場所などを探すしか方法がありません。貸金庫を契約していればそちらに保管されている可能性もありますが、ご自宅であれば仏壇や貴重品入れ、金庫など大切なものをしまっている場所を中心に探します。なお、自筆証書の場合には検認という手続きを取らなければならず、その場で開封すると法的な制裁を受ける可能性があり、遺言書としての効力も失われます。そのままの状態で専門家に相談しましょう。
※2022年の法改正施行で「法務局での自筆証書遺言の保管」「自筆証書遺言の検認不要」「財産目録のみパソコンで作成可能」などの見直しが行われます。

もし自筆遺言証書が見つかったら、どうすればいい?手続きの流れは?

自筆遺言証書が見つかったら、まずは家庭裁判所に検認の申立てをする必要があります。検認前に遺言書を開封した時には過料が科せられますので、たとえ相続人全員の同意があってもそのままの状態で保管しておきましょう。検認は、被相続人の最期の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄になり、遺言書の発見者が申し立てます。申立書の書式は裁判所にもありますし、弁護士や司法書士に依頼すれば作成してもらえます。実際に相続手続きをするときには検認証明書が必要になるため、こちらの請求もあわせて行いましょう。

申立書に不備がなければ、大体一カ月後に相続人全員に検認の期日の連絡があります。出席可能な相続人と申立人が裁判所で立ち合った上で遺言書を開封し、日付や筆跡、内容などを確認します。検認を終えて検認証明書が発行されると、その証明書と遺言書を使って、各相続手続きが行えるようになります。

もし公正証書遺言が見つかったら、どうすればよいか?手続きの流れは?

公正証書遺言の場合、手元に遺言書がなくても保管している公証役場で副本を発行してもらえます。公正証書の場合、遺言書は判決と同等の効力を持っていますので、検認の手続きを行わず、これだけで相続の手続きを進めることが可能です。

相続手続は遺産の内容や取扱機関によって異なりますが、通常は故人様の出生から死亡までの戸籍類、故人様との関係が分かる戸籍謄本、相続関係説明図、本人確認書類などが必要になります。また、遺言書に持分だけで遺産ごとの相続について具体的に記されていなかった場合などは、相続人全員で遺産分割協議を行い、協議書を作成して実印を押印します。それに相続人全員の印鑑証明書を添えて、金融機関や法務局などに提出することで、どの遺産を誰がどれだけ相続するかというお互いの合意を判断できます。

自筆証書遺言に比べると相続人にとっての負担が減りますので、最終的にはこちらを作成する人もいらっしゃいます。

このように、遺言書があるかどうかの確認も大切ですが、見つかった後の手続きも専門的な内容が多く、注意が必要です。相続人同士で相続に関するトラブルが懸念されるときには特に、早めに専門家に相談しておくことをおすすめします。また、遺産の額によっては相続税が発生することもありますので、ある程度遺産の総額が分かってきたら税理士にも話を聞いておくなど、並行して手続きを進めるケースもあります。相続に関しても、フリーダイヤル・0120-774-8870120-110-321でお気軽にご相談ください。

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