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自筆? 公正証書? 自分に合った遺言書で家族を守る

遺言書とは、故人となる被相続人の意思を確認するもので、一般的には相続財産の分割について記載されます。そう考えると大仰に思えて、なかなか踏み出せない方もいらっしゃるでしょう。しかし、今は「家族に迷惑をかけたくない」とまだまだ元気な60代、70代が終活相談に来られる時代。まずは遺言書からと終活を始めるケースも多いのです。今回は気軽に一歩を踏み出せる、遺言書の知識をご紹介します。

※2017年3月23日公開

遺言書はなぜ必要?家族間のトラブル回避にも

遺言書がない場合、遺産相続の流れはどのようになるのでしょうか?その場合、財産は民法で定められた相続人や割合で相続されることになります。しかし、相続財産のほとんどが不動産となると分割も容易ではありませんし、相続人の一人がその不動産に居住している場合はさらに複雑です。また、事業用の不動産や株式、借地権といった相続財産も、法定相続分での分割はスムーズとはいかないでしょう。相続人同士で遺産を誰にどのように分けるかを相談しあう遺産分割協議で決めることもありますが、常に皆が納得するような結果に終わるものでもありません。

遺言書があれば、こうした事態をある程度、避けることができます。特に相続人や相続財産が多く、「○○は妻に、△△は長男に」と特定の人物に特定の財産を渡したい場合に遺言書は有効です。加えて、事業や介護を手伝ってくれた子どもの配偶者や孫、内縁の妻など相続人以外の第三者に相続することも可能です。

遺言書で被相続人の意思を明確にすることにより、相続人も不要な争いを避けられるメリットがあります。被相続人にしても、自分の死後、残された家族には仲良く暮らしてほしいもの。遺言書があった方が相続も家族間の仲も円滑にまとまりやすいでしょう。

遺言を書いておいたほうがよい場合とは?

「うちにはお金がないから相続は関係ない」「家族全員仲がよいから争いは無縁」と他人事のように感じている方は少なくありません。被相続人の意思の有無にかかわらず、遺言書を準備しておいたほうがよいという人はいらっしゃいます。

その筆頭が、「お子さんがいないご夫婦」です。たとえば「親兄弟より長年連れ添った妻に全財産を贈与したい」と思ったら、その旨を遺言書に記載する必要があります。また、法律上の婚姻関係にない相手や相続権のない第三者、認知していない子どもに相続したい場合も同様です。

また財産が少ない場合もそのうちです。実は相続にまつわる問題は、遺産が少ないケースが多いのです。ほとんどが不動産で分けるものが一つしかないとなると、複数の相続人にとって納得のいく分割が難しくなります。売却して現金化してから分割という手もありますが、すぐに希望通りの売却先があるとは限りません。

遺言がないと、すべての相続人が話し合いをし、まとまったところで分割協議書を作成、全員の実印と印鑑証明を揃えて提出することになります。納得しない、または音信不通の相続人が1人でもいれば、協議は頓挫します。

正直なところ、遺言書が不要と明確に言えるケースはほとんどない、というのが現状です。遺言書は円滑な相続を進めるためのツールといえるでしょう。

どんな遺言書にすればよい? 遺言書の種類いろいろ

遺言書は、大きく普通方式遺言と特別方式遺言に分類されます。特別方式遺言は、事故や病気などで死にいたる間際の緊急時に作成される特別なもので、普通方式遺言が一般的です。
普通方式遺言はさらに自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三つに分けられます。

自筆証書遺言は、遺言書の全文と日付、名前が被相続人の自筆で書かれた遺言であり、それに押印するだけで作成できる最も一般的な遺言です。手軽ではありますが、条件を満たした書き方でない場合、無効になってしまいます。また、被相続人が個人的に管理するため、紛失や発見されない可能性もあります。ご家族など他の方が発見された場合、その場で開封せず家庭裁判所に提出して検認手続きをとらなければなりません。
※2022年の法改正施行で「法務局での自筆証書遺言の保管」「自筆証書遺言の検認不要」「財産目録のみパソコンで作成可能」などの見直しが行われます。

一方、公正証書遺言は公証役場で公証人に被相続人の意思を伝えて作成してもらう遺言であり、遺言書が無効となる事はまずありませんし、公証役場で原本を保管するので、紛失や改ざんといった可能性もないため、検認は不要です。しかし、必要書類を用意する手間が掛かり、遺言書に記載された財産の価額によって作成に係る手数料が高額になる場合もあります。また、2人以上の証人の立会いが必要です。

秘密証書遺言は、被相続人がパソコンや自筆などで作成し、押印した遺言書を公証役場にて保管する遺言です。2人以上の証人が必要となりますが、公正証書遺言と異なる点は、遺言の内容が秘密にできる点です。紛失や隠匿の心配もありませんが、遺言書に不備があると無効になってしまいます。

証人にも条件があり、証人になることができないのは「未成年者」「推定相続人や受遺者、並びにこれらの配偶者及び直系血族」「公証人の配偶者、4親等内の親族、書記、使用人」です。通常は、これにあてはまらない友人知人や弁護士などに頼む場合が多いでしょう。

ご自身の財産を誰にどのように贈りたいか、意思がある方は、遺言書を書き始めてみてはいかがでしょうか。信頼できる弁護士や司法書士などの専門家を見つけて相談するのもよいでしょう。自分自身の人生の棚卸しもでき、次世代への引継ぎの意識も高まるかもしれません。

遺言書に関することも、家族葬のファミーユのフリーダイヤルまでお気軽にご相談ください。

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